
シンガポールで不法就労している日本人が多すぎではないか問題
特に駐在員妻な。特定しやすいし不法就労者の巣窟。叩けばたくさんわいてくる。
Iraはシンガポールの永住権者なので、シンガポールの場合で本就労違反記事を書きました。
日本人には問題がおきても見て見ぬふりをする人が残念ながら見受けられることがありますが、それは日本人への国際評価低下を招きかねません。
むしろ膿はシンガポール社会から取り除くべきです。
違法就労者の日本人たちを見つけ次第片っ端からサブ垢含めて特定
シンガポール政府の担当窓口へ通報傾向。
犯罪者は日本へ帰れ。
そして見つけたSNSアカウントはスクショ・ID情報他情報をデータベース化しクラウド保存しています。
デジタルタトゥーにし、シンガポールや外国人らむけのSNSなどで公開。
「ブロックすれば大丈夫」→は?あんたそれ裁判で証拠になるじゃん。ありがとうございまーす。うせろクソ野郎。
シンガポール人今回はnoteを事例に紹介しますね。これが最も顕著な例なので。
2025年以降粗悪な生成AI記事で書かれた記事が大量氾濫し始めたnote。
このあたりは2026年春に会社の記事で代表が述べていました。
AI記事は文章などで人間の目でも判断つきやすいものなど様々ですが僕らにとってゴミ記事や、いいねの馴れ合い記事はクオリティの高くないただの感想で終わっている傾向は否めません。
帰国したからお咎めなしとは限りません。
シンガポールでは再入国許可をしないという法律もあるんで違法行為者はそのデータがついてまわることが考えられます。
【FAQ】noteとシンガポール在住者による不法就労のよくある質問
【1】日本の「note」で無料の記事を書くだけでも、シンガポールで違法(不法就労)になるというのは本当ですか?
はい。
noteには「クリエイターサポート(投げ銭)」や「有料記事販売」といった収益化機能が標準で備わっています。
そのため1記事でも公開した時点でシンガポールの就労違反に該当します。
シンガポールの外国人労働者雇用法では、現実に利益が出ているかどうかに関わらず、収益化可能なプラットフォームでコンテンツを提供する行為そのものを「労働(Work)」と定義します。
適切な就労許可(ビザ)がない限り、不法就労とみなされるリスクがあります。
シンガポール人つまりシンガポールの法律では、シンガポール国民と永住権者しか実質noteで記事投稿はできないってことです。
その他のビザでは、「noteで記事投稿」をシンガポール政府が就労許可をだした対象者しか許されていない行為です。
【2】シンガポールは他の国に比べて副業の取り締まりが緩いという噂を聞きましたが、実際はどうですか?
完全に誤った噂です。
シンガポール人材省(MOM)はデジタル上の経済活動やSNSの監視を強化しています。
2021年5月のDPによる就労許可(従来のLOC)廃止以降、配偶者層の無許可就労に対して厳格な姿勢を取ったといえます。この報道で「今まで日本人に対して甘過ぎだったなシンガポール政府!」とシンガポール国民らの怒りがわいた出来事です。
にも関わらずあいかわらず、日本人による不法就労が散見される傾向が続いています。
駐在員妻の投稿情報と場所の特定、AI分析組み合わせればむしろ国土の小さいシンガポールでは特定しやすい環境であるといえます。
EFMA第5条違反により、2万SG$以下の罰金、最高2年の禁錮、および強制送還・再入国禁止措置の対象。
【3】駐在員だけでなく現地直接就労者でもnoteの投稿は不法就労で禁止行為扱い、強制送還リスクがありますか?
はい。
現地で直接雇用された人であっても、就労許可(ビザ)の範囲を逸脱したnoteの有料販売、投げ銭の受領、アフィリエイト行為は不法就労(不法な副業行為)に該当し、違法行為とみなされ、政府判断に応じて強制送還リスクがあります。
外国人労働者は一時滞在のビザでの生活で流動的リスクが大きいですから、とりわけ法律を遵守した生活が求められます。
不法就労に関する根拠法令リンク
後述してますが、かなり簡単に切り分けると「(シンガポール国民+)永住権者かそれ以外か」です。ローランド氏並みに切り分けられた世界。
「だがてめぇはだめだ」って言われる人たちがnoteには多く潜伏しSNSで自らの墓穴をほっている印象がありますが、一体何したいんですか?確信的な愉快犯ですか?証拠残してシンガポール政府としては調査しやすいだけですけども。シンガポール政府は日本よりもAI活用進んでいるんで「今まで大丈夫だから今後も大丈夫」って見解にはまずならないかと思います。
| 区分 | 根拠法令・条項(解説項目) | 公式政府機関・公的リンク |
|---|---|---|
| 不法就労関連 (MOM / ICA) |
Employment of Foreign Manpower Act 1990 (EFMA) Section 2 (利益の有無を問わない「労働」の定義) |
Singapore Statutes Online (EFMA Sec 2) |
| Employment of Foreign Manpower Act 1990 (EFMA) Section 5 (無許可就労の禁止および最高 SG$20,000 の罰金等刑罰規定) |
Singapore Statutes Online (EFMA Sec 5) | |
| Employment of Foreign Manpower Act 1990 (EFMA) Section 22B (対価証明不要 of 就労推定規定) |
Singapore Statutes Online (EFMA Sec 22B) | |
| Immigration Act 1959 Section 57(1)(e) (無許可の事業従事禁止・SG$4,000 以下の罰金および強制送還等規定) |
Singapore Statutes Online (Immigration Act Sec 57) | |
| 税金・課税関連 (IRAS) |
Income Tax Act 1947 Section 10 & Section 43 (事業・専門職所得の定義および非居住者一律24%の課税規定、居住者年間所得 SG$20,000 以下の免税枠免除規定) |
Singapore Statutes Online (Income Tax Act) |
| IRAS公式ガイドライン (非居住者個人・フリーランスの一律24%課税基準詳細) |
IRAS Official Page | |
| 日本公的機関通達 | 在シンガポール日本国大使館 法律案内「9.ビザの取得は適切に」 (短期労働・無許可就労における再入国拒絶リスク警告) |
在シンガポール日本国大使館公式 |
🌏不法就労・副業シンガポールの実態へのIra感想や裏話(忖度なし)
ASDとADHDもちのIraには、脳特性である感覚過敏・睡眠障害・適応障害が長年継続。
北海道有人離島Iraは2025年にもシンガポールでこれらの実態調査を行いシンガポール政府へ通報した側の人間です。Iraの親族はシンガポールの中枢部にもいます。
AIも年々進化し、データ整理なども作業が楽になりましたね。それはAIのメリットです。
シンガポールの永住権者はnoteを行っても何ら問題ありません
あえて簡単にいってしまうと、永住権者を表明していない人はグレーか黒ということになりえます。
自分の身は自分で守りましょう。シンガポール政府への通報は、関係のない人でも可能です。

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関連施設や場所、SNSなど:Ministry of Manpower Services Centre
sister's islands🔗 参照元 / 公式リンク:
website


